公開: 2026-08-30|良品チェッカー編集
届かないのに名前も住所も無い、1万円以下で門前払い、出品者にまだ書いていない——A-to-z保証とも、サイト外払い禁止とも別の法律手続きです。
『販売業者情報開示請求について』(ヘルプID GCBLJQFLVLSZP5ZX)は、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律(取引DPF法)第5条に基づく。Amazon.co.jpを利用して行われた販売業者との売買契約にかかる債権を行使するために、消費者またはその代理人が販売業者の情報を開示請求するためのもの。Amazon.co.jpでは対応できない案件もある、としています。
先に出品者へ連絡するのは(/guide/amazon-shuppinsha-renraku-messeji-48jikan-atoz)。届かないときの保証は(/guide/amazon-marketplace-shohin-todokanai-a-to-z-hosho-shinsei)。サイト外払いはしない(/guide/amazon-anzen-torihiki-sitegai-shiharai-fuka)。
たとえば次は対応できない。あなたが消費者またはその代理人でない場合。販売業者に対する債権額が1万円を超えない場合。販売業者に連絡を取ろうと試みられていない場合。取引DPF法に基づき請求できる販売業者等情報以外の情報を請求される場合。Amazon.co.jpが保有していない販売業者等の情報を請求される場合。開示を受けた情報を、当該販売業者の信用を毀損する目的その他の不正の目的のために利用しないことを誓約されない場合。手順に沿わない、必要な情報を提供できないなど対応が困難な場合、です。
開示請求にあたって虚偽の事実を申し出、その結果Amazon.co.jpが販売業者から苦情や損害賠償の請求を受けた場合には、お客様において責任をもって対処する。Amazon.co.jpは法的な助言を提供できない。権利について質問や懸念がある場合は、専門家から法的な見解や助言を求める、です。
カスタマーサービスまで、『販売業者』の情報開示請求をされたい旨を連絡する。アカウントの所有者様が、該当する注文をしたアカウントにログインする。カスタマーサービスのページにアクセスする。該当する注文商品を選ぶ。ヘルプの一覧から最も近い項目を選ぶ。カスタマーサービスへ連絡を選ぶ。画面の指示に沿って連絡する、です。
必要な書類・情報を受領した後、請求された販売業者の情報を保有しているかを確認する。販売業者に対し、提出された請求書および証拠資料を送付して、情報開示に関する意見照会を行う。意見照会の回答も踏まえ、法令上の要件に該当するかを判断する。対応結果をお客様および販売業者に案内する、です。
請求にかかる情報の提供や販売業者への意見照会などの進捗により、数カ月程度お時間をいただく場合がある。参考は消費者庁の取引DPF法関連情報、です。買う前の判定は(/)。